1.

シートベルトがないなど、構造上チャイルドシートを座席に固定できない場合

座席にチャイルドシートを人数分設置する余地がない場合(例えば多人数の幼児を乗車させるため、全員のチャイルドシートを取り付けるスペースがない時は、取り付け可能な分だけをとりつければよいものとします)
2.
3. 疾病・負傷・障害のためチャイルドシートを使用することが療養上適当でない場合
4. 著しい肥満など、身体の状態によりチャイルドシートを使用することが適当でない場合
5. 運転者以外の者が、授乳やおむつ替えなど、幼児の世話をする場合
6. 乗合バスやタクシーが旅客である幼児を乗せる場合
7. 自治体が許可を受けて運行している、いわゆる「過疎バス」に幼児を乗せる場合
8.
病気や迷子など、応急の救護の必要から医療機関や官公庁に幼児を搬送する場合

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